警備員の給料を決める代表的な方法
- 一回ごとの固定給
例
「ある大学の夜間~早朝の決められた時間・決められた場所の巡回で1回1万円」といったケースです。 - 時給
例
「1時間1000円」といったケースです。
具体例を紹介します
シフト勤務制です。
A勤務・・・8:00~翌8:00 拘束される時間は24時間
時給換算する時間は16時間
睡眠6時間休憩2時間を控除して24時間ー8時間=16時間というわけです。
従って、給料は1000円×16時間=16000円になります。
B勤務・・・17:00~翌8:00 拘束される時間は15時間
時給換算される時間は8時間
睡眠時間6時間休憩1時間を控除して15時間ー7時間=8時間というわけです。
従って、給料は1000円×8時間=8000円になります。
ここで時給制の場合における6時間の睡眠時間が問題になります。
- B勤務者の例です。
- 今日は23:00に寝て、明日の5:00に起床する予定です。
- 23:00に寝ようとしたら、施設に不審者が乱入してきました。
- 警備員には何の落ち度もありません。警備の責任ではありません。
- 警察への通報その他警備業務を行った結果、結局その日は寝ることができませんでした。
- 6時間の睡眠はしてませんよね?
- それでも、その日の勤務時間が8時間というのは不合理です。
- 勤務時間は上の例で行くと15時間ー1時間(休憩)=14時間となるべきです。
- この例はやや極端ですが、正当な業務で睡眠時間が2時間程度減ることはよくあることです。
- この場合は、【8時間+(正当な業務により削られた睡眠時間)】を勤務時間として会社に請求すべきです。
この考えを支持する判決が出ているので紹介します。
大阪ガス子会社の警備会社の「休憩時間」が、実際には労働時間に当たるとして、淀川労働基準監督署から、未払い賃金を支払うよう是正勧告を受けていたことが分かった。
勧告を受けたのは、大阪ガスセキュリティサービス(大阪市淀川区)。同社によると、警備員の勤務は24時間交代で、休憩時間でも異常があれば委託元に出動することになっていた。労基署はこれが休憩時間には当たらないとした。
労基法は8時間超の勤務の場合1時間の休憩を義務づけている。同社は2年前からの未払い分を支払い、休憩中は出動させないなど働き方も見直すという。
朝日新聞社

コメントを残す