「警備員は何の権限も持ってない」が正解です
警備業務についての基本原則があります
- 警備業法第15条です
- 第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
- 要約すると、「警備員は特別に権限を与えられていないし、他人の権利を侵害してはならない」んです
「そんなバカな!工事現場やショッピングセンターで警官の制服みたいなのを着て誘導してるじゃないか!」とあなたは言いますよね?
- 確かに制服は警官が着ているものと似ています
- ところが、警官と警備員とは似て非なるものですよ
- 警官は権限を持っています
- いわば国家権力です
- 警備員は世間一般の人です
- 従って、彼らが交通巡査のような身振りをしていても、それは単なる「お願い」なんです
- 何の権限もありません
- ただ、彼ら警備員のお願いに従った方がスムーズに物事が運びます
- だから、我々は彼らの「お願い」に従っているだけなのです
いわゆる「施設警備」においても同様のことが言えます
- 何か不審な人物がウロウロしていても、職務質問なんかできません
- 身体検査なんかもってのほかです
- 但し、現行犯の時のみ逮捕できます
- 現行犯であれば、警備員に限らず一般人も逮捕できるんです
- まさに、警備員は一般人なんですね
「元警察官」の人が警備員になった時、困った問題が起きることがあります
- つい昔のクセが出て、命令形で会話をしちゃうんですよね
- 職務質問もできると勘違いしがちです
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